都内で会社起業したいのですが、どうしたらいい?
質問
自宅のある都内で、会社起業ということになりました。それにともなって管轄の市区町村に、労働関係の届出というのは必要になりますか。
これは、会社設立してからの届出で大丈夫なのでしょうか?
答え
会社設立に関する各種届出1(市町村・労働基準監督署など)
会社設立の際は、その地区の管轄の市区町村役場や、その他の機関に届出は必要となります。
いずれにしても、会社設立後の届出で大丈夫ですよ。
従業員を雇用する場合等は、労働基準監督署・ハローワークの届出が必要ですし、保険や年金の手続は社会保険事務所となります。
○市町村役場・県税事務所への届出
東京23区内……事業開始日から15日以内に「事業開始等申告書」を提出(添付書類要)
東京23区以外の都道府県……会社設立から1ヶ月以内に「法人設立等申告書」を提出(添付書類要)
○労働基準監督署への届出
従業員を1人以上雇用すれば、労災保険(労働者災害補償保険)の適用が義務づけられます。
労災保険加入手続きは、従業員を雇用した次の日から10日以内です。
会社設立に関する各種届出2(社会保険事務所・ハローワーク)
○社会保険事務所への届出
社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金)の加入がすべての事業所で義務づけられています。
必ず加入となりますが、提出の期限は特は設けられていませんが、いずれにしても、会社設立後の届出です。
○ハローワークへの届出
従業員を1人以上雇用すれば、雇用保険の適用が義務づけられます。
従業員を雇用した次の日から10日以内に雇用保険の加入手続きをしてください。
労働基準監督署で提出した書類が必要になりますので、先に労災保険の手続きを労働基準監督署で済ませてからにします。



