海外での事業を日本で展開したいのですが

質問

海外での事業を日本で展開したいという、留学時代の友人から、その手続について調べてほしいと言ってきました。
むずかしいのではないか…と思いますが、可能かどうかという事と、もし可能であれば手続き方法をアドバイス願います。

答え

もちろん、外国人が日本で会社を設立することは可能ですが、規制が多くありますから事前に注意が必要です。

外国人が日本で会社設立する時には永住権と「投資経営」ビザが必要

永住者・永住者の配偶者・定住者・日本人の配偶者・日本国籍の持っている人・日本に帰化した人等が持っている就労制限のないビザを持つ人、これらの人たちは問題なく会社設立できます。
それ以外の場合や、会社設立をしようとする外国人が日本国外にいる場合は、日本入国のビザを申請をします。
すでに会社設立をしようとする外国人が、日本国内にいる場合は、それまで所有していたビザ変更をしなくてはいけません。
「家族滞在」「人文知識・国際業務」「技能」「技術」のビザは、代表取締役として活動できません。
取得しなくてはいけないのは、「投資・経営」のビザです。会社の経営・管理を日本で外国人が行う場合の必要なビザです。
ですから、会社設立後、業務可能になったら、「投資・経営」のビザを申請しましょう。

投資経営ビザ取得にはこんな条件も必要

このビザが与えられるには次の役職が必要です。
このような役職はもちろん、会社運営や経営管理運営の能力とが問われますので基準はきびしいですね。
 ◎社長・取締役・監査役・執行役員・支店長・部長・工場長 等

他の審査の対象として、会社が適正な事業を行っている事、安定性・継続性を問われます。
事業所の場所としては、もちろんその施設が日本に存在すること、そしてそこに常勤の職員が2名以上いるという事。
常勤の職員が2名以上いるという条件がクリアできない場合、その代わりとして500万円以上の投資があることにより、この条件をクリアできます。
ただし、500万円の投資額が継続されることが必要ですね。
もう一つの条件は、事業の経営・管理の経験が3年以上あって、日本人が従事した場合と同額の報酬を受けていることです。
このように投資経営ビザの取得は、他のビザに比べて取得するのは簡単とはいえません。

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